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製造


※一般的に、製造とはある原料から物を作り出すことをいうが、高圧ガス保安法において下記のような「製造」の定義があるので注意を要する。

高圧ガスの製造の定義
法第5条 ・高圧ガス保安法でいう「製造」とは、高圧ガスでないガスを高圧ガスにすることや、CE(コールドエバポレー  タ)のように、液化ガスをガス化し液面を加圧して液化ガスを送り出すことも「製造」となる。

1.圧力を変化させる場合
a)高圧ガスでないガスを高圧ガスとする 例:圧縮機(コンプレッサー)による昇圧
b)高圧ガスをさらに圧力の高いガスにする 例:圧縮機による昇圧
c)圧力の高いガスを、1MPa以上の圧力の低いガスとする 例:減圧弁による降圧
d)高圧ガスである液化ガスを、ポンプ又は気体によりさらに加圧する 例:ポンプによる昇圧

2.状態を変化させる場合
a)気体を液化させ、その液化ガスが高圧ガスである場合 例:冷凍機の中の凝縮器による圧縮ガスの液化
b)液化ガスを気化させ、気化したガスが高圧ガスである場合 例:送ガス蒸発器による液化ガスの気化

3.容器に充てんする場合 例:大容器から小容器への移充填

高圧ガスの製造に関する高圧ガス保安法の規制

・製造の許可、届出
法第5条、 一般則第3,4条

高圧ガス製造に関する許可又は届出について定められている。
1日の処理設備の能力に応じて、都道府県知事への「許可」(第1種製造者−100Nm3以上/日)、「届出」(第二種製造者−100Nm3未満/日)が定められている。

・製造の技術上の基準
法第8,12条、 一般則第6,8,11,12条

高圧ガス製造施設の位置、構造及び設備に関する規定、製造の方法について定められている。

・完成検査
法第20条、 一般則第31条

第一種製造者にかかる高圧ガス製造施設の完成後は、完成検査受検が義務づけられている。

・保安
法第26〜39条

高圧ガス製造の保安について記載。危害予防規定、保安教育、保安管理組織の整備、保安検査、定期自主検査、危険時の措置等について定められている。


水素ガスの基準・法規・ガイドライン−日本