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高圧ガス保安法における「高圧ガス」の定義


この法律では、ガスの状態(気体か液体)、温度、圧力によって、下記のものが「高圧ガス」に該当する。 ・・・・法第2条

圧縮ガス
常用の温度又は35℃で圧力1MPa以上

液化ガス
常用の温度又は35℃で圧力0.2MPa以上
適用除外項目 ・・・・法第3条

高圧ガス保安法の適用を受けるはずの高圧ガスであっても、他の法律により同等以上の規制を受けているもの、又は特に少量である等により保安上危険性が極めて少ないものについては、この法律の適用が除外されている。





水素ガスの基準・法規・ガイドライン−日本