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消費


高圧ガスの消費に関する規定
(法第24条の2,24条の5)

水素ガスを300m3以上貯蔵して消費する場合及び他事業所より導管により供給を受ける場合は「特定高圧ガス消費者」としての規制を受け、その他の少量の高圧ガスの消費者には消費の基準が設けられている。

◆ 特定高圧ガス消費者に指定される場合の消費に関する規定 (法第24条の2)
特定高圧ガス消費者は、一般高圧ガス保安規則に「特定高圧ガス消費者の技術上の基準」が定められている。

・消費届
一般則第53条

・ 貯蔵所の設置の許可、届出
一般則第20条、25条

・ 技術上の基準
一般則第55条

その他の消費に係る技術上の基準
(一般則第60条)

・貯蔵量に関する規定
貯蔵量は、建築基準法で用途地域毎に最大量が規制されている(建築基準法第48条、施工令第116条、第130条の9)

・消費設備の設計に関する自主基準
水素工業会(現:日本産業ガス協会)の「水素ガス消費基準」に記載

・地方自治体等における自主的保安
高圧ガス保安法の対象外となる低圧域での少量水素使用に関しては、強制力を持たない基準であるが、地方自治体などにより、水素ガスの消費における指針が定められているところもある。

建築基準法における用途地域毎最大貯蔵量

用途地域 水素ガス貯蔵量
都市計画区域内 市街化区域 第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
0
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
35m3
近隣商業地域
商業地域
70m3
準工業地域 350m3
工業地域 制限なし
工業専用地域
市街化調整区域   原則0
区域調整なし   制限なし
都市計画区域外   制限なし


水素ガスの基準・法規・ガイドライン−日本