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容 器


「高圧ガス」である圧縮水素ガス、液化水素を充てん・貯蔵するための貯槽・容器は、高圧ガス保安法にて以下のように分類し、技術上・保安上の基準が定められている。

貯槽: 高圧ガスの貯蔵設備であって、地盤面に対して移動することができないもの

・ 特定設備−設計圧力(MPa)×内容積(m3)>0.004である設備(下記「容器」を除く)。特定設備検査規則に従って製造、検査等が行われる。設計から完成まで工程ごとに検査を受けなければならない。
例)熱交換器、貯槽等

・ 高圧ガス設備−特定設備の対象とならない高圧ガスの設備。
一般高圧ガス保安規則またはコンビナート等保安規則に基づき製造、検査等が行われる。
例)圧縮機、配管、その他の圧力容器類等

容器: 高圧ガスを充てんして移動(輸送)することのできる「容器」

容器保安規則に従って製造・検査等が行われる。
例)ボンベ、自動車燃料タンク等

高圧ガス保安法の適用を受けない容器についても、労働安全衛生法において第一種もしくは第二種圧力容器として規制を受ける場合がある。(第1種:ボイラー及び圧力容器安全規則第49条〜第83条、第2種:第84条〜第90条)

第1種圧力容器
容器内における化学反応等によって蒸気が発生する容器で、内部の圧力が大気圧を超えるもの(労働安全衛生法施行令第1条第5号)

第2種圧力容器
内圧(ゲージ圧) 0.2MPa以上の気体を保有し、内容積0.04m3以上内径200mm以上長さ1000mm以上の容器(労働安全衛生法施行令第1条第7号)

水素を利用する容器について、水素工業会(現:日本産業ガス協会)では自主基準を制定しており、容器の管理方法等について具体的に述べられている。


水素ガスの基準・法規・ガイドライン−日本