「令和2年度高圧ガス設備の耐震補強支援事業補助金」公募(予定)に関するお知らせ

カテゴリー:協会からのお知らせ 更新日:2020.04.06

表記補助金の公募についてお知らせします。

昨年9月1日に、いわゆる「耐震告示」(昭和56年通商産業省告示第515号)が平成30年経済産業省告示第220号「高圧ガス設備等の耐震性能を定める告示」により全面的に改定されました。これに伴い本補助事業の交付対象、公募のスケジュール等が変更になります。

概要は次のとおりですが、現在、業務方法書の改正案を承認申請中です。正式な公募及び公募内容は、当該業務方法書の改正案が承認されてからになりますので、ご注意ください。

なお、補助金申請に係るご相談に応じます。必要な方は「お問合せ先」までご連絡ください。

 

1.交付の対象
高圧ガス設備等の耐震性能を定める告示(平成30年経済産業省告示第220号)(以下「現行耐震告示」という。)が適用される耐震設計構造物(告示施行前に設置したものを含む。)に次の耐震補強を行う事業。
(1)球形貯槽のブレースに対する耐震補強
支柱の筋交いが鋼管ブレースの球形貯槽であって、平成26年1月1日より前に、設置の許可を受けたもの又は耐震上軽微な変更の工事に該当しない変更工事を行ったものに対して、平成25年経済産業省告示第250号によって改正された耐震告示第11条及び第16条の規定等に適合するために行うもの。
(2)重要高圧ガス設備に対する耐震補強
コンビナート等保安規則(昭和61年通商産業省令第88号)第2条第1項第22号に規定する特定製造事業所における耐震設計構造物であって、現行耐震告示第4条で規定する重要度がⅠa又はⅠに該当し、現行耐震告示に適合していないものについて、現行耐震告示等に適合するために行うもの。

 

2.公募スケジュール
業務方法書の承認後に公募を開始します。このため、昨年度より公募開始は遅れますが、公募の終了時期は従来通りとします。公募期間が短くなりますので、ご注意ください。なお、申請書類は、概ね昨年度と同様ですが、告示の改定に伴い追加の資料が必要となる場合があります。

 

3.説明会
従来実施していました説明会は開催いたしません。申請に係るご相談、お問合せ等がありましたら、下記までご連絡をお願いします。
お問合せ先:(一財)エンジニアリング協会 高圧ガス設備耐震補強支援室(Taishinshien@enaa.or.jp

 

4.「高圧エネルギーガス設備に対する耐震補強支援事業費補助金」の公募はありません。

 

※現行耐震告示の改定の要点は耐震評価手法が性能規定化され、耐震告示(耐震設計基準)は例示基準(認定プログラムを含む。)との扱いとなりました。このため、耐震告示に従った設計は現行耐震告示にも対応していることになり、特に修正等は必要ありません。ただし、耐震告示すなわち例示基準によらない場合等は、経済産業省通達20181105保局第5号(平成30年11月14日)「高圧ガス設備等の耐震性能を定める告示の機能性基準の運用について」にて現行耐震告示の具体的な運用方法が規定されており、これに従う必要があります。

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